第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、前橋東洋医学専門学校同窓会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、主たる事務局を群馬県前橋市新前橋町21番地16に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と母校教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための諸事業
(2)母校の教育振興に寄与するための諸事業
(3)会員名簿の発行
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会は正会員、賛助会員、特別会員をもって構成する。
(1)正会員は、前橋東洋医学専門学校(以降、本校という)の卒業生とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体とする。
(3)特別会員は、本校の教職員、旧教職員で学校より推薦を受けた者、及び総会で承認され
た者とする。
(入会)
第6条 正会員は本校を卒業することにより会員となる。賛助会員になろうとする者は、会長が定める入会申込書を提出し総会の承認を受けなければならない。ただし特別会員として承認された者にあっては、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
3 特別会員は会費を納めることを要しない。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は所属する学校が解散し、若しくは指定の取り消しを受けたとき。
(3)退会したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 賛助会員又は特別会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。ただしその会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)総会の議決事項に違反したとき
(2)本会の規則に違反したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、又は、資産等に損害を与えたとき
(4)正当な事由が無く会費を滞納したとき
第3章 役員
(役員の種別・定数及び任期)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)支部長 各支部1名
(3)本部役員 若干名
(4)監 事 2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 本会に顧問を置くことができる。
(役員の解任)
第12条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき、解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第4章 総会
第13条 本会の会議は総会および役員会とし、総会は定時総会および臨時総会とする。
2 定時総会は、年1回会計年度終了後に開催する。
3 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合に開催することができる。
4 総会は次の事項を決定する。
①予算および決算
②役員の選出
③会則の改正
④その他本会の運営に関して必要な事項
第14条 役員会は会長、支部長、同窓会委員をもって構成する。
2 役員会は必要に応じて召集し開催することができる。
3 役員会の任務は、本会則に規定された事項および次のとおりとする。
(1)会務の運営、執行
(2)その他本会の目的を達成するために必要な事項の運営、執行
第15条 総会および役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の運営に関する諸経費は、会費および寄付金その他をもってこれに当てる。入会金及び会費は、次に定める額とする。
区分 入会金 会 費(年額) 合 計
正会員 - 1万円 1万円
賛助会員 1万円 1口1万円・1口以上 2万円
2 正会員は毎年当該年度の5月末日までに納入するものとする。納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
3 特別会員は会費を納入しない。
第18条 この会則は総会の決議により改正することができる。
第19条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会で協議して定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する